社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づき、社会福祉の増進を図ることを目的に、全国・都道府県・市区町村のそれぞれに組織されています。地域住民や社会福祉関係者等の参加と協力を得ながら活動することを特徴とし、「公益的で且つ自主的」な組織であり、地域福祉を推進する主体的な団体として位置づけられています。