飯田市社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、長野県社会福祉協議会が実施主体である生活福祉資金貸付事業を行っています。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、緊急小口資金および総合支援資金について、特例による貸付相談を3月25日(水)より開始しています。
以下の手順をご確認の上、お申し込みください。
(1)【緊急小口資金特例貸付】 (受付期限:令和3年6月末)
① 申込書等の様式を長野県社会福祉協議会のホームページからダウンロードしていただき、ご記入の上、飯田市社会福祉協議会までご送付ください。
※インターネット環境がなく様式をダウンロードができない場合は、必要書類をご自宅へ郵送いたしますので、飯田市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉推進係(TEL 0265-53-3180)までご連絡ください。
② ご送付いただいた書類が到着した後、担当者より内容の確認連絡をさせていただきます。
<様式のダウンロード先>
長野県社会福祉協議会ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp/post-25.php
<申込書等の送付先>
〒395-0024 飯田市東栄町3108-1
飯田市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉推進係
(2)【総合支援資金特例貸付】(受付期限:令和3年6月末)
飯田市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉推進係(TEL 0265-53-3180)までご相談ください。まいさぽ飯田と連携した相談対応をさせていただきます。
なお、総合支援資金特例貸付は3か月を原則に借入の申し込みを受け付けていますが、以下の全てに該当する場合は、貸付期間を延長できる場合があります。
- 総合支援資金特例貸付が決定している借受人がいる世帯で、借入理由となった世帯員が、貸付期間の3か月目において、引き続き新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
- 上記世帯員が、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関(まいさぽ飯田)による支援を継続的に受けること。
- 令和3年3月末までに総合支援資金特例貸付の初回貸付を申請した方。
(3)【総合支援資金特例貸付(再貸付)】(受付期限:令和3年6月末)
この再貸付は、総合支援資金を既に6か月借り入れた方で、今なお新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、減収や失業状態が続いている方に対して、3か月を限度に再度総合支援資金をお貸しするものです。詳細等につきましては、飯田市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉推進係(TEL 0265-53-3180)までご相談ください。